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同じ類似群コードで、登録したいネーミング案と同じ商標が検索された場合、 そのネーミングの使用、商標登録はあきらめて別のネーミング案を考えてください。 |
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■事例 特許庁・商標検索(文字構成検索) | |||||
検索条件 | |||||
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「ラポート」で検索 | |||||
最初に「ラポート」ズバリで検索します。 特許庁・無料商標検索サービスの画面で、次のように条件を入力し [検索実行] ボタンをクリックします。 |
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![]() ![]() 検索結果は 0件 です。スバリの商標はないようです。 ![]() |
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「ラポート」を含む商標を検索 | |||||
次に前後、類似商標を検索するため、「ラポート」を含む商標を検索します。 検索キーワードに、「?ラポート?」と入力し [検索実行] ボタンをクリックします。 |
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![]() ![]() 「?ラポート?」で検索した結果も 0件 です。 |
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とりあえずの結論 | |||||
ここまでの検索結果では「ラポート」はズバリ及び前後に「ラポート」がついた商標は検索されませんでした。つまり「ラポート」というネーミングは印刷物(26A01)では商標登録、商標出願されていないことになります。 | |||||
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重要 | |||||
それでは「ラポート」は印刷物のネーミングとして商標登録できるのでしょうか? 商標登録できるかどうかの結論を出すためには、さらに「ラポート」の類似商標を検索する必要があります。 決して、ズバリおよび前後に「ラポート」がついた商標が検索されなかったからと言って、 「ラポート」が商標として使用できると判断しないでください。 次に称呼検索で数文字違いの類似商標があるかを確認します。 特許庁・称呼検索サービス |
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